落札者は、工事請負契約の締結にあたり、契約保証が必要な場合は、つぎに掲げるいずれかを契約の保証として提出してください。

◆東根市外二市一町共立衛生処理組合建設工事請負契約約款 ※抜粋(第4条及び第5条)

(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付 ※1
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 ※2
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第56条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、又は、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
 
第5条 発注者が定める一定の要件に該当する工事については、前条の規定にかかわらず、受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第56条第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は保証金額の増額を請求することができ、又は受注者は保証金額の減額を請求することができる。
 
※1 第4条(1) 

契約保証金を現金で納付する場合は、入札後速やかに契約担当者(財政係)にその旨申し出、契約担当者から交付された納付書により、指定の金融機関へ振込み、納入通知書兼領収書を契約担当者へ提出してください。複写後、原本を落札者に返却します。
工事完成後、請負者は請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金の還付を求める旨の請求書を提出してください。

※2 第4条(3)

金融機関が保証した場合には、工事完成後、契約担当者から保証書の返却を受け、金融機関に返却するものとします。なお、契約担当者に保証書を受領した旨の領収書を提出してください。

【お問合せ先】

クリーンちゃん総務課 財政係
 電話:0237-47-1321
 FAX:0237-48-1841

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